問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2773 意匠法
【問】 上級 R1_9
  甲は,動物の図柄の「湯飲み茶碗」の意匠イについて,意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イの動物の図柄と同じ図柄の「鍋」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。

【解説】  【×】 
  意匠権は,同一及び類似する意匠に権利が及び,対象となる物品が同一又は類似,登録意匠の形態が同一又は類似に及ぶから,「湯飲み茶碗」と「鍋」は物品が異なり同一でも類似でもないから権利行使はできない。
  参考 Q48  

(意匠権の効力)
第二十三条  意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R2.1.17