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No.2772 著作権法
【問】 中級 33_11
  実演家の著作隣接権は,芸能的な性質を有する行為であっても,著作物を演じていないときには発生しない。  

【解説】  【×】 
  実演家の著作隣接権は,著作物でないもの,すなわち著作権法で保護対象とされないものを演じているときにも著作隣接権は発生する。昔話の朗読や,古い民謡を歌唱することも,昔話や民謡は著作物とは言えないが,実演家に著作隣接権は発生する。
参考: Q1371

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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R2.1.18