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No.2777 特許法
【問】 上級 R1_17
  甲は,実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに,甲は,実用新案登録出願Aの出願の日後に,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し,その後,実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合,特許出願Bは,実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはない。

【解説】  【○】
  特許と実用新案登録との間ではクロスサーチが行われるため,拡大先願として29条の2の適用がある。しかし,出願人同一又は発明者同一の場合には適用がない。
  参考 Q1847

(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない
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R2.1.19