No.2779 商標法 【問】 上級 R1_9 拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され,当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合,請求人は,これに不服があるときは,その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。 【解説】 【×】 審判合議体が行った決定は行政庁の最終処分であり,不服がある場合は,知財高裁に訴えることとなる。その出訴期間は,謄本の送達から30日以内である。 (審決等に対する訴え) 第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え,第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R2.1.19