No.2787 条約 【問】 上級 1_9 「TRIPS協定」における商標及びサービス・マークに関し,(ロ) パリ条約の1967 年7月14 日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)第6条の2の規定は,登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし,当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が,当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し,かつ,当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。 【解説】 【○】 著名となった商標は,類似していない商品に使用しても何らかの関係があるものと,需要者に判断されるおそれがあることから,混同を生じていなくても,使用は禁止される。 TRIPS協定 第16条 与えられる権利 (3) 1967年のパリ条約第6条の2の規定<周知商標の保護>は,登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし,当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が,当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し,かつ,当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。 商標法 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) |
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