No.2788 民法 【問】 中級 33_16 特許権に係るライセンス契約は,契約の両当事者の意思表示が合致した上で,契約書を作成しなければ成立しない。 【解説】 【×】 一般に契約とは,「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって成立するものとされており,特許権のライセンス契約においても当てはまるから,意思表示が合致した時点で契約は成立しており,改めて契約書を作成するのは,トラブルを防止するためである。 参考: Q657 (売買) 第五百五十五条 売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。 |
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