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No.2798 不正競争防止法
【問】 中級 33_18
  不正競争により営業上の信用を害された場合,損害賠償請求をすることはできるが,信用回復措置を請求することはできない。  

【解説】  【×】 
  侵害者の販売した粗悪品による特許製品の悪いイメージを払拭するために,権利者は,損害賠償だけでなく,信用を回復するために,業界紙などに謝罪文を掲載する謝罪請求を命ずるよう,裁判所に請求できる。
参考: Q1453

(信用回復の措置)
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる
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R2.2.6