No.2797 意匠法 【問】 上級 R1_9 甲は,共通の水玉模様を有する「せん茶茶碗」及び「きゅうす」を構成物品とする「一組のせん茶セット」の意匠イについて,組物の意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イに含まれる「きゅうす」の意匠に類似する意匠の「きゅうす」を単体で販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。 【解説】 【○】 組物の意匠は,組物を構成する個々の意匠が登録要件を満たしていなくても,「一組のせん茶セット」のように物品が一組として取引の目的となるときは,全体として統一があれば登録要件を満たす。言い換えると,単体として他人が実施していても組物として実施していない場合は,権利侵害に当たらず権利行使をすることができない。 参考 Q1705 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 |
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