No.2810 独占禁止法 【問】 中級 33_19 特許権の実施許諾契約において,実施権者に対して,特許権者よりも安価な製品の販売を禁止することは,独占禁止法で規制される行為に該当するおそれが強い。 【解説】 【○】 特許権者は,特許権の許諾において契約内容を自由に設定できるが,明らかに競争が不公正となる販売価格の強制は,独占禁止法上禁止される。 参考: Q661 第一条 この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。 第二条 ○5 この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 二 不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもつて,商品又は役務を継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの |
R2.2.20