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No.2809 意匠法
【問】 上級 R1_9
  甲は,脚の形状に特徴のある「机」の意匠イについて,脚の部分を意匠登録を受けようとする部分として,意匠権の設定の登録を受けた。その後,乙が,意匠イの脚の形状に類似する形状の脚を有する「椅子」を製造販売した。甲は乙に対して,意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。

【解説】  【○】 
  意匠権は,意匠の形態が同一又は類似範囲で,かつ物品が同一又は類似のものに及ぶので,物品が異なる場合は,意匠権の効力は及ばない。机と椅子は物品が異なるから権利行使の対象とならない。
  参考 Q737  

(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R2.2.29