No.2845 条約 【問】 上級 28_1 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には,出願人は,優先権書類の提出に代えて,受理官庁に対し,当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう,優先日から16月以内に請求することができる。 【解説】 【×】 国際公開は優先権主張に関する情報も掲載されることから,データ交換により優先権書類を入手することを請求できるのは,国際公開の日前までである。 参考 Q2711 PCT規則 第十七規則 優先権書類 17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務 (bの2)国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には,出願人は,優先権書類の提出に代えて,国際事務局に対し,国際公開の日前に,当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう請求することができる。 |
R2.3.18