No.2711 特許法 【問】 上級 R1_15 甲は,パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に,特許出願Aに係る発明と同一の発明について,パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して,日本国に特許出願Bをした。この場合,国Xが,特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも,甲は,優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。 【解説】 【○】 優先権書類は,日本国の審査において確認することができればよいので,データ交換の該当国への直接的な出願でなくても,他の電磁交換の国への出願と同一であれば,必要な事項を記載した書面のみで,優先権書類の提出を省略できる。 参考 Q1745 (パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は,その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定による優先権の主張をした者は,最初に出願をし,若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし,若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面,その出願の際の書類で明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において,第一項の規定による優先権の主張をした者が,第二項に規定する期間内に,出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは,前二項の規定の適用については,第二項に規定する書類を提出したものとみなす。 |
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