問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2847 特許法
【問】 上級 R1_19
  特許権者は,質権者及び特許法第80 条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは,両者の承諾を得た場合に限り,特許無効審判において訂正の請求をすることができる。

【解説】  【×】
  無効審判の請求登録前の実施による通常実施権者は実施できればよいのであり,特許請求の範囲の変更によって実施できなくなるものではない。127条には,35条(職務発明),77条4項(専用実施権者の許諾),78条1項(特許権者の許諾)の通常実施権者の承諾が必要と規定するのは,特定の認められた者だけの通常実施権により利益を得ているからである。
  参考 Q370

(訂正審判)
第百二十七条  特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。
【戻る】   【ホーム】
R2.3.18