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No.370   特許法:訂正審判   2級
【問】  特許権者は,特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは,この者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。

【解説】【×】28P16_(ホ)  105条の2
   先使用権者は実施できればよいのであり,特許請求の範囲の変更によって実施できなくなるものではない。127条には,35条(職務発明),77条4項(専用実施権者の許諾),78条1項(特許権者の許諾)の通常実施権者の承諾が必要と規定する。  

(訂正審判) 第百二十七条
 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。
 
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