No.2851 著作権法 【問】 中級 33_21 音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については,その会社が実演家となり,原始的に著作隣接権を取得する。 【解説】 【×】 職務著作に関する規定は,著作者に関して規定されるのみで,著作者隣接権についての規定は設けられていない。これは,会社の社員を著作者とすると,著作者人格権の一つである同一性保持権により,会社が著作物を変更して利用する場合には,常に著作者の許諾が必要となり,事業活動が制約されることによる。 参考: Q8 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする |
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