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No.2850 特許法
【問】 中級 33_24
  特許権に基づいて損害賠償請求する場合,特許権者は相手方の侵害行為が故意又は過失でされたことを立証しなければならない。  

【解説】  【×】
  知的財産の権利侵害を証明することは,物体として認識できない知的財産の性質上困難な場合が多く,権利者の負担を軽減するため,相手方の侵害行為が故意又は過失であるとする推定規定を設けている。
参考: Q1397

(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。  
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R2.3.19