問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2853 特許法
【問】 上級 R1_19
  特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。

【解説】  【×】
  特許に係る旨の表示を付することは義務付けられておらず,努力義務として推奨されている。
  参考 Q261

(特許表示)
第百八十七条 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,経済産業省令で定めるところにより,物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない
【戻る】   【ホーム】
R2.3.20