No.2856 不正競争防止法 【問】 中級 34_1 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と類似のものを使用して商品を販売する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 【解説】 【○】 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用すれば,利益を上げることができるが,逆にその他人の収益が減少することとなり,正当な競争とはいえない。なお,著名な場合は周知と異なり,混同を生じていることは要件とならない。 参考: Q1491 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.3.19