No.2855 意匠法 【問】 上級 R1_10 甲は,意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し,意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず,第三者にも実施を許諾していない。この場合,乙は,甲の意匠イの不実施を理由に,特許庁長官に対し,意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。 【解説】 【×】 特許権の場合は不実施の際の裁定の請求制度があるが,意匠権については設けられていない。意匠は外形に権利を認めるものであり,外形が異なるものであれば権利侵害とならないことから,特許と比して権利の制約が狭いことによる。 参考 Q1691 (通常実施権の設定の裁定) 第三十三条 意匠権者又は専用実施権者は,その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は,その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し,これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において,通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第一項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,意匠権者又は専用実施権者は,特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
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