No.2863 不正競争防止法 【問】 上級 R1_10 甲社は,その社長である乙の丙社に対する個人的な恨みから,競争関係の存在しない丙社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布し,丙社は営業上の利益を侵害された。甲社の行為は,信用の毀損に係る不正競争となる。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,競争関係にない場合は不正競争防止法の対象とされない。 参考: Q1492 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
R2.3.25