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No.2862 条約
【問】 中級 34_1
  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12カ月である。  

【解説】  【×】
  優先権主張は,他国へ出願するために翻訳や出願手続に時間を要するため,一定の猶予として優先期間を設けたものであり,商標は翻訳にも格別長期を要することもないことから,特許の12か月よりも短く,意匠と同じ6か月としている。
参考: Q2640

パリ条約
優先権
 4条A(1)  A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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R2.3.19