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No.2866 条約
【問】 中級 34_2
  マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。  

【解説】  【○】
  外国で商標の登録を受ける場合,マドリッド協定議定書(マドプロ)による国際登録出願を利用することで,日本国特許庁に提出する一つの願書で複数国に一括して手続を行うことが可能となる。  日本の場合,特許庁へ出願しているか登録されている場合に,特許庁を通じて国際事務局に対して国際登録の出願を行うことができる。
参考: Q1167

マドリッド議定書
第2条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について,いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には,当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は,この議定書の規定に従うことを条件として,世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより,当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし,次の条件を満たす場合に限る。
(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は,基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ,国際事務局に対して行う
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R2.3.27