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No.2865 特許法
【問】 上級 R1_20
  物の特許発明におけるその物であれば,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に,「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても,懲役や罰金に処せられることはない。

【解説】  【×】
  特許権の無効確定や権利期間満了により権利が消滅し,その後特許権が存在するような表示を付すことは,虚偽表示となり国民を欺くものであるから,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられている。
  参考 Q261

(虚偽表示の禁止)
第百八十八条  何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて,その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため,又は譲渡等をするため,広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し,又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため,又は譲渡し若しくは貸し渡すため,広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し,又はこれと紛らわしい表示をする行為
(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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R2.3.25