問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2875 著作権法
【問】 中級 33_21
  楽曲に係るレコード製作者は,その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については,著作隣接権を有しない。  

【解説】  【○】 
  レコード製作者が有する権利は複製権,送信可能化権,商業用レコードの二次使用,譲渡権,貸与権等であり,演奏については権利を有しない。
参考: Q8

第三節 レコード製作者の権利
(複製権)

第九十六条 レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(商業用レコードの二次使用)第九十七条
(譲渡権)第九十七条の二
(貸与権等)第九十七条の三
【戻る】   【ホーム】
R2.3.20