No.2875 著作権法 【問】 中級 33_21 楽曲に係るレコード製作者は,その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については,著作隣接権を有しない。 【解説】 【○】 レコード製作者が有する権利は複製権,送信可能化権,商業用レコードの二次使用,譲渡権,貸与権等であり,演奏については権利を有しない。 参考: Q8 第三節 レコード製作者の権利 (複製権) 第九十六条 レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業用レコードの二次使用)第九十七条 (譲渡権)第九十七条の二 (貸与権等)第九十七条の三 |
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