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No.2879 意匠法
【問】 上級 25_8
  甲は,自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合,乙の許諾を得ずに,自己の登録意匠を業として実施することができる。

【解説】  【○】 
  意匠権は,登録範囲とその類似範囲にまで権利が及ぶから,先願に係る他人の権利と類似する部分があれば,その類似範囲については無断で実施できないが,意匠権そのものの範囲の実施が制限を受けることはない。

(他人の登録意匠等との関係)
第二十六条 
2 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権,特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない
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R2.4.3