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No.1270  意匠法
【問】
  意匠権の効力は,登録意匠だけでなく,登録意匠に類似する意匠にまで及ぶ。

【解説】 【○】  
  意匠は外観を保護するもので,登録意匠と同一の意匠だけに限定すると非常に権利範囲が狭くなることから,類似範囲まで権利が及ぶ。

 (意匠権の効力)
第二十三条  意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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H29.12.27