No.2881 条約 【問】 上級 28_1 国際出願について国際調査を行う国際調査機関は,当該国際出願について補充国際調査を管轄する。 【解説】 【×】 補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合がある。 しかし,全ての国際調査機関が補充国際調査を行うわけではなく,国際調査を行った国際調査機関は除かれる。 参考 Q1707 PCT規則 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 45の2.9 (補充国際調査を管轄する国際調査機関) (a) 国際調査機関は,補充国際調査を行う用意がある旨が第十六条(3)(b)に基づく関係取決めに記載されている場合には,当該取決めに規定する限定及び条件に従つて,補充国際調査を管轄する。 (b) 国際出願について第十六条(1)に基づき国際調査を行う国際調査機関は,当該国際出願について補充国際調査を管轄してはならない。 |
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