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No.2888 商標法
【問】 中級 34_5
  商標登録出願に係る商標について,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)に該当する場合であっても,商標登録を受けることができる場合がある。  

【解説】  【○】
  商標制度は,自分の商品と他人の商品とを識別するための標識であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章であっても,自他商品を識別でき,需要者が混同を生じない場合は登録される。
参考: Q2560

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。
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R2.4.2