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No.2887 不正競争防止法
【問】 上級 R1_10
  スマートフォンを製造販売する甲社は,客観的な事実に基づき,競合他社である乙社の製造販売するスマートフォンと比較して,その性能や品質について甲社の製品がより優れていることを内容とした比較広告を雑誌に掲載した。これにより,乙社のスマートフォンの売上げが減少した。甲社の行為は,信用の毀損に係る不正競争となる。  

【解説】  【×】 
  比較広告は主観的な面もあり,競合する他者の製品を自社製品より劣っているとする広告は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,客観的事実であれば,不正競争とならない。
参考: Q2800

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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R2.4.6