No.2890 商標法 【問】 中級 34_5 対比される商標から生ずる称呼が同一であっても,外観,観念,取引の実情を総合的に考慮した結果,互いに非類似の商標と判断される場合がある。 【解説】 【○】 称呼が同一であつても需要者が識別でき,混同を生じない場合は,非類似の商標と判断される場合がある。 参考: Q1118 参考判決 氷山事件(最二430227) 商標の外観,観念又は称呼の類似は,その一において類似するものでも,他において異なり商品の出所に誤認混同をきたすおそれのないものについては,類似商標と解すべきでない。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |
R2.4.2