No.2891 意匠法 【問】 上級 25_8 甲の登録意匠イが,当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合,甲は,乙の許諾を得ることなく,イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。 【解説】 【○】 意匠権者が,先願の特許権を利用する場合に許諾が必要となるのは,意匠権を実施する場合であり,専用実施権を設定することは意匠の実施に当たらず,許諾は必要としない。 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 |
R2.4.8