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No.2892 著作権法
【問】 中級 34_5
  著作物の創作を他者に委託した場合,業務委託契約に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。  

【解説】  【×】
  自然人以外の法人が著作者となるのは,職務著作の場合のみであり,契約で定めても著作者が有する人格権を譲渡の対象とすることはできない。 人格権を譲渡する契約は,そもそも無効である。
参考: Q1317
  (著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
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R2.4.9