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No.2898 著作権法
【問】 中級 34_6
  著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に対して損害賠償を請求することができない。  

【解説】  【×】
  著作者人格権は著作者が有する権利であり,その侵害も損害賠償の対象とできる。 著作権法には損害賠償を請求できる旨の規定は置かれていないが,著作権法は民法の特別法であることから,民法の不法行為が適用される。
参考: Q1318
 
(名誉回復等の措置)
第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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R2.4.9