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No.2897 商標法
【問】 上級 26_22
  登録異議の申立て(商標法第43条の2)において,その申立てをすることができる期間の経過後に,登録異議の申立ての理由について,要旨の変更となるような補正をすることができる場合があるが,商標登録の無効の審判(商標法第46条)の請求においては,請求の理由について,要旨の変更となるような補正をすることはできない。

【解説】  【○】 
  異議申し立ての期間は,公報発行から2か月で期間が短いことから要旨の変更となるような補正 を認めているが,無効審判は異議申し立てと比べて期限が長いことから,十分な検討時間が確保されており,要旨を変更するような補正は認められていない。
参考 Q326
 
(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については,この限りでない
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百三十一条第一項,第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。),・・・の規定は,審判に準用する。
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R2.4.10