問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2900 特許法
【問】 中級 34_7
  特許出願に係る手続において,期間の計算に関し,期間が午前零時から始まるときは,期間の初日は算入しない。  

【解説】  【×】
  期間が1日の途中から始まる場合は,1日まるまる利用できない場合には不利益が生じることもあるから,翌日から計算するが,午前零時から始まる場合は,その日を計算に入れても何ら不利益とはならない。  具体例として,期間が指定された後,期間が延長された場合,延長された期間は午前零時から始まるから,初日が参入される。
参考: Q793
 
(期間の計算)
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。
一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R2.4.10/R3.10.2