No.2901 特許法 【問】 上級 25_23 出願公開の請求があった後に,その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても,その特許出願は必ず出願公開される。 【解説】 【○】 出願公開の請求があると,速やかに公開する必要があることため,公開の準備作業に入ることから,その間に出願の取下げがあっても出願は公開される。また,出願人が自分の意志で公開を希望したのであるから,出願公開を中止する必要もない。 参考 Q1414 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 |
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