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No.2909 商標法
【問】 上級 26_22
  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において,その取消しに係る商標登録の商標権の質権者は,参加人として登録商標の使用を証明するための審判手続をすることができる。

【解説】  【○】 
  商標登録の商標権の質権者は,その商標権に質権を設定して資金を貸与し利益を得ていることから,商標権の利害関係人に該当し,参加人は利害関係人であれば参加できることから,質権者も参加し,審判手続きをすることができる。
参考 Q251
 
(特許法の準用)
第五十六条 特許法・・・第百三十五条から第百五十四条まで・・・の規定は,審判に準用する。

特許法 (参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4 前項の規定による参加人は,一切の審判手続をすることができる。
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R2.4.10