No.2908 種苗法 【問】 中級 34_8 育成者権の存続期間は,原則として品種登録の日から25年である。 【解説】 【○】 登録品種の権利期間は原則として25年であるが,育成の期間が長期となる木本の植物については,30年としている。 参考: Q2662 (育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は,品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては ,三十年)とする。 第四条 品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。 2 品種登録は,出願品種の種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に,外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては,六年)さかのぼった日前に,それぞれ業として譲渡されていた場合には,受けることができない。ただし,その譲渡が,試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は,この限りでない。 種苗法施行規則 (永年性植物の種類) 第二条 法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は,木本の植物とする。 |
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