No.2911 不正競争防止法 【問】 上級 26_17 スペインでシャンパーニュ製法により製造された発泡性ぶどう酒に,シャンパンという表示を付して販売することは,不正競争とならない。 【解説】 【×】 シャンパンは,フランスのシャンパーニュ産であるブドウを用いた発泡性ぶどう酒として需要者によく知られており,スペインで製造された発泡性ぶどう酒にシャンパンの用語を使用することは,その商品の原産地誤認を生じることとなり,不正競争となる。 参考: Q1641 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
R2.4.13