No.2913 特許法 【問】 上級 25_23 医薬品について,特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果,当該請求が認められ,審決が確定したときは,その延長登録による存続期間の延長は,初めからされなかったものとみなされる。 【解説】 【×】 延長登録の期間が実施できなかった期間より長いことは,実施できなかった期間は適法に存在することから,形式的な誤りにすぎず,実施できなかった期間を超えた期間のみが取り消される。 参考 Q2292 (延長登録無効審判) 第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。 4 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その延長登録による存続期間の延長は,初めからされなかつたものとみなす。ただし,延長登録が第一項第三号に該当する場合において,その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該超える期間について,その延長がされなかつたものとみなす。 |
R2.4.13