No.2914 種苗法 【問】 中級 34_8 既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 【解説】 【×】 品種登録は,特許権のように進歩性は要求されない。制度の目的が特許権のような産業財産権は産業の発達を目的とするのに対し,育成者権は種苗の多様性による農林水産業の発展に寄与することを目的とすることから,他の種苗と区別できることが要件となる。同一性,安定性が備わっていて,名称が適切であれば,既存の品種よりも優れた品種でなくても登録される。 参考: Q1592 (品種登録の要件) 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 (目的) 第一条 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。 |
R2.4.12