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No.2922 著作権法
【問】 中級 34_9
  著作権の移転を第三者に対抗するためには,登録が必要である。  

【解説】  【○】
  著作権者が二重譲渡をした場合,何らかの調整が必要なことから,先に権利の譲渡を受けた者が登録をせずにいて,後から 譲渡を受けた者が登録すると,後者に対して権利主張できない。
参考: Q2816
 
(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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R2.4.22