No.2923 著作権法 【問】 上級 26_9 放送局が,オリンピック大会の競技結果をニュース番組で報道する場合,そのオリンピック大会の公認テーマ曲を当該番組の冒頭で流す行為について,そのテーマ曲の著作権者の許諾を得る必要はない。 【解説】 【×】 オリンピック大会のテーマ曲は,ニュース番組の報道に必須なものではなく報道自体にも該当しないから,無断で放送することはできず,著作権者の許諾が必要である。 参考: Q1205 (著作物の例示) 第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
R2.4.23