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No.2929 条約
【問】 上級 26_36
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

【解説】  【○】
  特許と実用新案登録は,共に技術思想が対象であることから,相互に第一国の出願に基づき優先権を主張して他の同盟国に出願できる。
参考 Q1615

第4条 優先権
A (1)  いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1)  A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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R2.4.11