No.2928 条約 【問】 中級 34_11 パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,18カ月である。 【解説】 【×】 パリ条約上の優先権主張は,第一国の出願を基に他国へ出願する場合,代理人選任などの手続きに加え,特許の場合,その翻訳の期間を考慮し出願日から12か月を優先期間としている。それ以上長いと第三者の権利制限が大きくなりバランスを欠くこととなる。 参考: Q1566 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
R2.4.22