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No.2931 特許法
【問】 上級 26_40
  特許無効審判の審判請求書における請求の理由の補正がその要旨を変更するものであり,審判長が特許法第131条の2第2項の規定により決定をもってその補正を許可した。この場合,特許権者に,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の機会が与えられないことがある。

【解説】  【○】
  明細書等の訂正の機会を与えるか否かは,審判長の裁量に属し,答弁書の提出及び訂正の機会を与えないこともある。
  参考 Q2273

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により,当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において,当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり,その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり,被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は,その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは,これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては,不服を申し立てることができない。
(答弁書の提出等)
第百三十四条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は,第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは,その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし,被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは,この限りでない
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R2.4.27