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No.2273 特許法
【問】 上級 26_5
  請求項1〜4(請求項1及び2,並びに,請求項3及び4を,それぞれ,一群の請求項とする。)からなる特許請求の範囲について,特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,特許権者乙が特許法第134条の2第1項の訂正の請求をしないとき,審判長は,特許権者乙の同意なく,当該補正を許可することはできない。

【解説】 【○】
  訂正の請求がない場合は,被請求人が同意した場合に限り補正ができる。審判の請求を変更することは特許権者の新たな対応が必要となるからである。
 
(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により,当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において,当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり,その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり,被請求人が当該補正に同意したこと
3 前項の補正の許可は,その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは,これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては,不服を申し立てることができない。
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R1.5.18