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No.2939 意匠法
【問】 上級 27_20
  噴水機には,水の放出力と放出角度を変化させることによって様々な放水の形状を実現することができるものがある。その放水の形状は,意匠登録の対象となる。

【解説】  【×】 
  意匠法が対象とする意匠は,物品の形状であって目に見える物であるから,噴水機自体は意匠の対象となるが,変化する放水の形状は物品ではないことから,意匠登録の対象ではない。
  参考 Q1633

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R2.5.3