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No.2941 条約
【問】 上級 26_36
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,特許出願人が特許出願を分割する場合には,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。

【解説】  【○】
  パリ条約においても,日本の特許法と同様分割出願は可能であり,その際,出願日は遡及し優先権の主張の効果も認められる。
参考 Q2727

第4条 優先権
G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。
(2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。
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R2.5.3