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No.2947 著作権法
【問】 上級 26_9
  映画の著作物の著作権の存続期間が満了した後であっても,その映画をテレビ放送する放送局は,その映画の原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。  

【解説】  【×】 
  映画には多くの人が完成までに関係しており,映画の著作権者は,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者としており,原作小説の著作権者はこれに該当せず,映画の存続期間が満了すれば,映画に関連する権利は消滅し自由に利用できる。
参考: Q892

(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は ,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
第四款 映画の著作物の著作権の帰属
第二十九条  映画の著作物(第十五条第一項,次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は,当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
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R2.5.4/R4.6.3